こういったコンビニでの買い物も契約になります。 では、どの時点で契約が成立しているのでしょうか。
答えは、値段を言われてその値段で買うことを承諾したときです。 レジに商品を持っていくことが契約の「申込み」になります。それに対して、店員さんが値段を言うことは、その申込を「承諾」したことになり、この時点で契約は成立します。レジに商品を置くのは、あなたが「買います」という意思を、店員さんが値段を言うのは「売ります」という意思を表しているんです。
ポイント!
契約とは契約書を交わす時だけでなく、口頭でも契約は成立します。スーパーやコンビニでの買い物も契約のひとつなのです。
答えは「できません」。一度契約したら、どちらかの都合で契約をやめることはできません。 しかし、双方が合意した場合は、契約を解除することができます。 普段、買ってすぐに間違えたことに気づいたときに、返品を断られることはあまりないですよね。それは、お店が返品に合意したからできるのであって、必ずできるとは限らないのです。つまり、返品はお店のサービスだと考えた方がいいでしょう。
スーパーやコンビニでの買い物、インターネットでの通信販売では、クーリング・オフはできません。でも、訪問販売や電話勧誘販売ではクーリング・オフができます。
クーリング・オフとは、「頭を冷やして」冷静に考える時間を消費者に与えて、決められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
スーパーやコンビニでの買い物やインターネットでの通信販売は、みなさんが自分でお店に行ったり、通信販売サイトにアクセスして、何を買おうか考えてから買うことができます。
でも、訪問販売や電話勧誘販売の場合、いきなり家にやってきたり、電話をかけてきたりした業者と話をして契約することになります。このように不意打ち的な状況では、消費者が冷静に考える時間もなくつい契約してしまうことになることが多いので、消費者を守るためにクーリング・オフ制度があるのです。
契約はお互いの合意により成立します。内容に心当たりがなければ、契約は成立していないので、無視してかまいません。しかし、このようなケースでは、「訴訟」や「裁判」という言葉に慌ててしまい、冷静に判断できない状況を作り出されています。このようなハガキがきたら、まずはその内容に心当たりがあるか、あった場合でもすぐにハガキの電話番号には電話せず、消費生活センターに相談しましょう。
また、こういった裁判に関するお知らせが普通のハガキで届くとはまず考えられません。この時点で架空請求の可能性が高いと思われます。
こちらも、メールを利用した架空請求と思われます。内容に心当たりがなければ、契約は成立していないので、無視してかまいません。とは言っても、不安になることも多いので、消費生活センターに相談しましょう。
