ロゴ
 
1.契約ってなんだろう?
「契約」というと、契約書にハンコを押すことを思い浮かべませんか? もちろん、これも契約ですが、私たちは実は様々な場面で契約をしています。
事例
コンビニでの買い物
  • 買う商品を決めてレジに向かう。
  • レジで店員さんに商品の値段を計算してもらう。
  • 店員さんが○○円ですと、値段を言う。
  • いわれた値段を払う。
  • 商品を受け取る。
  • こういったコンビニでの買い物も契約になります。 では、どの時点で契約が成立しているのでしょうか。

    答え

    答えは、値段を言われてその値段で買うことを承諾したときです。 レジに商品を持っていくことが契約の「申込み」になります。それに対して、店員さんが値段を言うことは、その申込を「承諾」したことになり、この時点で契約は成立します。レジに商品を置くのは、あなたが「買います」という意思を、店員さんが値段を言うのは「売ります」という意思を表しているんです。

    ポイント!
    契約とは契約書を交わす時だけでなく、口頭でも契約は成立します。スーパーやコンビニでの買い物も契約のひとつなのです。

    買った商品の返品
    買い物をして店を出ようとしたときに、商品を間違えて買ったことに気づきました。すぐにレジに行って、間違えたことを説明して返品をお願いしました。 でも、店員さんには、「返品は一切できません。」と言われました。返品はできないのでしょうか。
    答え

    答えは「できません」。一度契約したら、どちらかの都合で契約をやめることはできません。 しかし、双方が合意した場合は、契約を解除することができます。 普段、買ってすぐに間違えたことに気づいたときに、返品を断られることはあまりないですよね。それは、お店が返品に合意したからできるのであって、必ずできるとは限らないのです。つまり、返品はお店のサービスだと考えた方がいいでしょう。

    2.クーリング・オフ
    契約が成立したら、どちらかの都合でやめることはできません。 しかし、その例外として、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」という制度があります。どういったときにクーリング・オフができるのでしょうか。
    事例
    クーリング・オフの概要
  • スーパーやコンビニでの買い物
  • インターネットでの通信販売
  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • スーパーやコンビニでの買い物、インターネットでの通信販売では、クーリング・オフはできません。でも、訪問販売や電話勧誘販売ではクーリング・オフができます。
    クーリング・オフとは、「頭を冷やして」冷静に考える時間を消費者に与えて、決められた期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。 スーパーやコンビニでの買い物やインターネットでの通信販売は、みなさんが自分でお店に行ったり、通信販売サイトにアクセスして、何を買おうか考えてから買うことができます。 でも、訪問販売や電話勧誘販売の場合、いきなり家にやってきたり、電話をかけてきたりした業者と話をして契約することになります。このように不意打ち的な状況では、消費者が冷静に考える時間もなくつい契約してしまうことになることが多いので、消費者を守るためにクーリング・オフ制度があるのです。

    クーリング・オフができる期間
    クーリング・オフができる取引は、契約書を交わしてクーリング・オフ制度などを説明した法律で決められた書類を消費者に渡さなければなりません。その書類を受け取った日を含めて取引によって異なりますが、多くは8日間になっています。 クーリング・オフ期間内に契約を解除することなどを書いた書類を発信することでクーリング・オフができます。
    また、クーリング・オフができる取引は法律で定められています。 クーリング・オフの方法の詳細はこちら ▶︎
    3.これは契約ではありません
    事例
    ハガキでの架空請求
    「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届き、サービスを利用した会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」が迫っていたので、慌ててハガキにあった電話番号に電話すると、「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。
    ダンコムシのお助けアドバイス

    契約はお互いの合意により成立します。内容に心当たりがなければ、契約は成立していないので、無視してかまいません。しかし、このようなケースでは、「訴訟」や「裁判」という言葉に慌ててしまい、冷静に判断できない状況を作り出されています。このようなハガキがきたら、まずはその内容に心当たりがあるか、あった場合でもすぐにハガキの電話番号には電話せず、消費生活センターに相談しましょう。 また、こういった裁判に関するお知らせが普通のハガキで届くとはまず考えられません。この時点で架空請求の可能性が高いと思われます。

    SMSでの架空請求
    スマホに実在する事業者名で「アプリの利用料が未払い」とのSMSが届いた。法的手続きをとると書かれていたため連絡すると、「支払えば後日精算して返金する」と言われた。
    ダンコムシのお助けアドバイス

    こちらも、メールを利用した架空請求と思われます。内容に心当たりがなければ、契約は成立していないので、無視してかまいません。とは言っても、不安になることも多いので、消費生活センターに相談しましょう。

    消費者トラブル用語集
    世代別消費者トラブル
    その他のサイト 消費者庁 国民生活センター 消費者教育 リコール情報 事故情報データバンク エシカル消費

    三重県消費生活センター

    〒514-0004 三重県津市栄町1丁目954番地 三重県栄町庁舎3階 
    電話番号(事務局):059-224-2400
    法人番号5000020240001
    このページのTOPへ↑
    各ページの記載記事、写真の無断転載を禁じます。 Copyright © 2021 Mie Prefecture, All rights reserved.