

「簡単にもうかる」「⼤⾦を稼げる」などといったうまい話は通常ありません。友⼈や先輩から勧誘されても、安易な気持ちで⾶びつかいないようにしましょう。友⼈などを巻き込んでしまうと、⼈間関係を壊すことにもつながりますので注意が必要です。
借⾦をして契約しても利益を上げられず、借⾦を返済できない場合が多くあります。不必要な契約はきっぱり断りましょう。特定商取引法に規定する連鎖販売取引(マルチ商法)であれば、契約書⾯を受け取った⽇を含めて20⽇以内ならクーリング・オフができますので、消費⽣活センター等に相談してみましょう。
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体験だけのつもりが⾼額な契約を勧められたり、「今すぐ決めて」と契約をせかされることもあります。本当に必要な契約か冷静に考え、安易に⾼額な契約はしないようにしましょう。
エステの契約のうち利⽤期間が1ヶ⽉を超え、総額が5万円を超える契約であれば、契約書⾯を受け取った⽇から8⽇間はクーリング・オフが可能であり、8⽇間を過ぎても所定の費⽤を⽀払うことで中途解約ができます。また、サービスを受けるために必要なものと説明を受けて購⼊した商品は、関連商品としてサービスの代⾦と合わせて精算できる場合がありますので、お困りの際には消費⽣活センター等に相談してみましょう。
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通信販売にはクーリング・オフ制度が適⽤されません。購⼊したものを返品できるかどうかやその条件は、予め業者が商品ページに記載している返品特約によることになります。業者の同意がないままに商品を送り返しても、解約したことにはなりません。
広告画⾯や購⼊時に送られてきた書類、業者のホームページなどで、キャンセルの規約やメールアドレス、所在地などの情報をよく確認しましょう。これらの情報を記録として残しておくことも⼤切です。
また、「解約のために事業者に何度も連絡したがつながらない」などの事例が⾒られます。電話やメール、書⾯で解約を申し出た際の記録を保存しておきましょう。
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⼦どもにオンラインゲームを利⽤させる場合は、その仕組みや内容を⼦どもと共に確認し、利⽤⽅法等を⼗分に話し合っておきましょう。
クレジットカードやその情報を登録しているサイトID等の管理には細⼼の注意を払い、⼤⼈のスマートフォンや⼤⼈が会員登録したIDを未成年者には
利⽤させないようにしましょう。未成年者が親などの法定代理⼈の同意を得ないで⾏った契約は、法律の規定により原則として取り消すことができますが、未成年者が成年であると偽って契約した場合など取り消しが認められない場合がありますので、トラブルにあった場合は、消費⽣活センター等に相談してみましょう。
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店や個室に⼀度⼊ってしまうと、悪質事業者の強引な勧誘を断ることは簡単ではありません。店員に⻑時間にわたり商品やサービスの説明をされ、時には説明が深夜まで及ぶこともあります。断りにくい雰囲気になり、早く帰りたいので契約してしまうケースが多く⾒られます。電話などで呼び出されても不要なものであればきっぱり断り、出向かないようにしましょう。また、出向いてしまっても店員の⾔うことを鵜呑みにせず、強引な勧誘を受けるなど不審に思ったらきっぱり断り、退出しましょう。
このようなアポイントメント商法は、いったん契約しても、契約書⾯を受け取ってから8⽇以内であれば、クーリング・オフ制度により契約を無条件で解除することができます。また、8⽇を過ぎていても、書⾯の交付がないなどの理由でクーリング・オフできる場合がありますので、あきらめずに消費⽣活センター等に相談してみましょう。
【類似事例:国民生活センターへリンク】